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初めて外国人を雇用するときのはなし

こんにちは。 行政書士オフィスオオノです。
10月も下旬に入り、ようやく秋らしい過ごしやすい日が増えてまいりました。 さて、季節の変わり目ですが、事業環境の変化はいかがでしょうか。 建設業や廃棄物処理業をはじめ、多くの業界で人手不足が課題となる中、「初めて外国人の雇用」を検討されている経営者様も多いのではないでしょうか。
外国人材の受け入れに関するルールは年々変化しており、最新の情報を把握しておくことが非常に重要です。

特に最近、大きな改正が発表されました。 それは、在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)の要件厳格化です 。
在留資格「経営・管理」が厳格化(2025年10月16日施行)
外国人が日本で会社を設立し経営者となるための「経営・管理」ビザですが、2025年10月16日以降の申請から、その許可基準が大幅に引き上げられました 。 (※施行日前に受け付けた申請や 、すでに在留中の方には一定の経過措置があります )
出入国在留管理庁の資料によると、主な変更点は以下の通りです。

1. 常勤職員の雇用義務 改正後は「1人以上の常勤職員を雇用すること」が必要になりました 。 (この常勤職員は日本人や永住者等に限られます )
2. 資本金の額の引き上げ 「500万円以上」だった基準が、「3,000万円以上の資本金等」が必要となります 。
3. 日本語能力の要件 申請者本人 または 雇用する常勤職員(こちらは外国人従業員も含む )のいずれかが、「日本語能力試験(JLPT)N2相当以上」の日本語能力を持つことが必要になります 。
4. 事業計画書の専門家確認 提出する事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、または税理士による「具体性・合理性・実現可能性」の確認が義務付けられました 。

このように、全体として「日本で安定的・継続的に事業を行えるか」が、より厳しく審査される方向になりました。

外国人雇用と「働きやすい職場環境」の整備

今回の「経営・管理」ビザ厳格化の流れは、経営者本人だけでなく、その会社で働く外国人従業員の「就労環境」にも目を向ける必要があることを示唆しています。
せっかく優秀な人材を採用できても、言語の壁や文化の違いで能力を発揮できなかったり、早期に離職してしまったりしては、会社にとって大きな損失です。
そこで、初めて外国人を雇用する事業者様にぜひ知っていただきたいのが、厚生労働省の助成金です。

活用したい「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」

この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成されるものです 。 対象は、雇用保険の被保険者となる外国人労働者を雇用する事業主です 。
<主な要件> この助成金を受給するには、いくつかの措置を新たに導入し 、実施する必要があります。
<必須の取り組み>  以下の2つは両方の導入が必要です。
 イ. 雇用労務責任者の選任 (外国人労働者からの相談対応などを行う担当者を選任し、周知します )
 ロ. 就業規則等の多言語化 (就業規則や雇用契約書などを、外国人労働者が理解できる言語や「やさしい日本語」にします )

<選択の取り組み>
  以下から1つ以上の導入が必要です。
 ハ. 苦情・相談体制の整備 (多言語で対応できる相談窓口の設置など )
 ニ. 一時帰国のための休暇制度の整備 (年次有給休暇とは別に、一時帰国のための有給休暇制度を就業規則等で定めます ) 

 ホ. 社内マニュアル・標識類等の多言語化 (安全衛生や福利厚生に関するマニュアルや、事業所内の標識などを多言語化します )

目標と支給額
これらの取り組みを行った上で、措置の実施日の翌日から6か月間の「外国人労働者離職率」を15%以下に抑えることなどが目標となります 。
目標を達成した場合、1制度導入(上記イ~ホ)につき20万円、上限80万円が支給されます 。

対象となる経費
これらの整備を外部に委託した場合、その費用も助成対象となります 。 具体的には、
・弁護士や社会保険労務士等への委託料 
・就業規則やマニュアルの翻訳料 
・面談時の通訳費 
・翻訳機器の導入費  などが対象経費に含まれます。

「ビザの手続きは行政書士だけど、助成金申請や就業規則の変更は社会保険労務士(社労士)の仕事だよね?」
その通りです。
助成金の申請や労務管理は社労士の専門分野であり、
当事務所は、出入国在留管理局への申請が可能な「申請取次行政書士」です。
しかしながら、外国人雇用に関する助成金や労務管理に精通した、信頼できる提携社労士がおります。
在留資格(ビザ)の申請準備から、助成金を活用した職場環境整備(就業規則の見直しなど )、そして雇用後の労務管理まで、当事務所が窓口となり、提携社労士とシームレスに連携してサポートいたします。
特に、当事務所が専門とする建設業(CCUS登録行政書士でもあります)や廃棄物処理業の分野では、外国人材の活躍が不可欠です。

名古屋市および愛知県近郊で、
「外国人を雇用しているが、職場環境を整備したい」 
「建設業(または廃棄物処理業)の許認可とあわせて、外国人のビザも相談したい」

このようにお考えの経営者様は、ぜひ一度、「行政書士 オフィスオオノ」までお気軽にご相談ください。

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