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行政書士法改正

いつも行政書士オフィスオオノのブログをご覧いただき、ありがとうございます。
代表の大野です。

今回は、私たち行政書士業界だけでなく、事業者や経営者の皆様にも深く関わる「行政書士法の改正」についてお話しします。

令和7年6月に公布された「行政書士法の一部を改正する法律」が、令和8年1月1日より施行されます。
行政書士会より、今回の改正の趣旨と重要ポイントについて通達が出されましたので、その内容を踏まえ、皆様がトラブルに巻き込まれないための重要事項を解説いたします。

1. 「いかなる名目においても」アウトです(第19条第1項の改正)

これまで、行政書士でない者(無資格者)が報酬を得て官公署への提出書類を作成することは法律で禁じられていました。
 しかし、過去(特にコロナ禍における給付金申請など)において、無資格者が「書類作成代」とは言わずに、別の名目で高額な報酬を受け取る事例が散見されました。

これを受け、今回の改正では、業務の制限規定に以下の文言が明確に追加されました。

「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」

これはどういうことかと言うと、たとえ請求書の項目が
「会費」
「手数料」
「コンサルタント料」
「商品代金」
といった名目であったとしても、実態として行政書士業務(書類作成や提出代行)を行っていれば、明確に「違法(法第19条第1項違反)」であると法律条文上で断言されたことになります。

「書類代はタダで、コンサル料をもらっているだけだからセーフ」という言い訳は、もはや通用しません。

2. 会社ぐるみを許さない「両罰規定」の導入(第23条の3)

さらに、今回の改正では罰則も強化されました。 いわゆる「両罰規定(りょうばつきてい)」の整備です。

もし、行政書士でない従業員等が違反行為を行った場合、これまでは行為を行った「個人」が罰せられる形でしたが、今後はその者が所属する「法人(会社など)」に対しても、100万円以下の罰金刑が科されることになります。
これにより、組織的に無資格業務を行っている事業者に対する取り締まりが厳格になります。

3. お客様が「安全」に事業を行うために

私たち行政書士は、国民の皆様の権利利益を守るため、関係機関と連携して厳正に対処していく方針です。
無資格者による業務は、単に法律違反というだけでなく、 「許可が取れなかった」「手続きに不備があり、後で認定が取り消された」「法外な手数料を取られた」 といった、依頼者様への実害に直結するリスクがあります。

行政書士オフィスオオノでは、行政書士資格に基づき、建設業許可や産廃許可、在留資格申請などの書類作成を行うことはもちろん、脱炭素アドバイザーやFPとしての視点も持ち合わせ、法令を遵守した適正な業務を行っております。

「コンサルティング」から「実際の申請手続き」まで、ワンストップで、かつ合法的に完結できることが、有資格者である私たちの強みです。

今後も、皆様に安心してご依頼いただけるパートナーとして、コンプライアンスを徹底してまいります。
手続きに関するご不安やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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