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【企業編】社員のビザ更新「1年」から抜け出すために。会社側ができる長期ビザ獲得のポイント

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前回のブログでは、在留許可の手数料が大幅に値上げされるというニュースと、年間コストを抑えるためには「3年」や「5年」といった長い在留期間(長期ビザ)を取得することが重要であるとお伝えしました。

前回は「外国人ご本人」が日常生活で気をつけるべきポイントをまとめましたが、実はビザの期間を決める審査において、「雇用している会社側の状況」も同じくらい、あるいはそれ以上に厳しく見られています。

ご本人に何の落ち度がなくても、会社側の体制が原因で毎回「1年ビザ」になってしまい、毎年高い更新手数料を会社や本人が負担し続ける……というケースは少なくありません。

そこで今回は、社員に長期ビザを取ってもらうために、雇用企業側ができること・気をつけるべきポイントを解説します。

1. 会社の「経営状態」を安定させる(赤字・債務超過への対策)

入国管理局が最も厳しくチェックするポイントの一つが、「その会社が、今後も安定して外国人を雇い続けられるか」という点です。そのため、ビザの更新時には会社の決算書(損益計算書や貸借対照表)の提出が求められます。

  • 直近が赤字決算の場合: 単年度の赤字=即不許可、とはなりませんが、「雇用の継続性」に疑問を持たれ、在留期間が「1年」になりやすくなります。

  • 債務超過の場合: さらに審査は厳しくなります。中小企業の場合、専門家が作成した「企業評価書(今後の事業改善計画書)」を添付し、経営が立て直せる見込みを合理的に説明しないと、更新自体が不許可になるリスクもあります。

安定した黒字経営を維持すること、そして万が一の時はしっかりとした経営計画を示すことが、社員の長期ビザに直結します。

2. コンプライアンス(法令順守)を徹底する

外国人材を雇用する以上、労働関係の法律を守ることは大前提です。特に以下のポイントで不備があると、長期ビザの取得は遠のきます。

  • 社会保険・労働保険への適切な加入: 会社側が社会保険や雇用保険に正しく加入させているか。

  • 日本人と同等以上の給与水準: 「外国人だから」という理由で不当に低い給与に設定していないか(同じ職務を行う日本人と同等、またはそれ以上の給与である必要があります)。

  • 労働基準法の順守: 違法な長時間労働や、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)の未提出などがないか。

これらは入管側も非常にシビアに確認するため、日頃から労務環境を適正に整えておくことが大切です。

3. 「任せている仕事」と「ビザの要件」を一致させ続ける

就労ビザは、外国人が大学などで学んだ専門知識と、会社で実際に行う業務内容が一致している必要があります。

最初は「海外マーケティング職」として雇用したものの、人手不足を理由に、現場での単純作業や受付業務ばかりを長期間任せてしまっているようなケースは要注意です。職務内容に実態とのズレがあるとみなされると、更新の際に期間が短縮されたり、最悪の場合は虚偽申請と疑われてしまいます。

4. 「選ばれる職場」になっているか?会社の発展と個人の発展の共存

入管の審査は「これまでの継続性」を重視します。同じ会社で2年、3年と離職せずに働き続けることで、次回の更新で「3年」や「5年」のビザが発給されやすくなります。

現在、多くの企業が人手不足に直面しています。そこに今回の「在留許可の手数料大幅値上げ」が加われば、外国人材を雇用する企業にとってはまさに「ダブルパンチ」と言える厳しい状況です。

しかし、企業様の本当の望みは「いかにコストを削るか」ではなく、「日本人でも外国人でも、ご縁があった社員には一年でも長く働いてほしい」ということではないでしょうか。

その望みを叶え、結果的にビザの長期化(=更新コストや手間などの削減)に繋げるために最も大切な視点があります。それは、御社が「選ばれる職場になっているか」、そして「会社の発展と、個人の発展が共に共存しているか」ということです。

労働力としてだけでなく、一人の人間として大切にされ、自分の成長が会社の成長に繋がっていると実感できる。そんな相互の発展がある職場こそが定着率を生み、入管からも「この会社なら長期間のビザを出しても安心だ」と評価されるのです。

まとめ

手数料改定を控えた今、社員のビザが「1年」から「3年」に伸びることは、単なるコスト削減だけではなく、入管から「健全で信頼できる会社」だと認められた証でもあります。
「会社の発展と個人の発展」を共に実現し、選ばれる企業をつくるために。
現状の労務環境やビザの見直しをご検討の経営者様・人事担当者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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