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名古屋市昭和区で建設業許可、産業廃棄物処理業許可、そして外国人の在留資格手続きをサポートしている行政書士の大野です。
今回は、外国人材を雇用している、あるいは下請け会社に外国人がいる建設業者様・産廃業者様にとって、事業許可の維持に影響を与える可能性のある重要なニュースを解説します。
2026年7月11日、読売新聞にて「不法就労助長罪の『欠格事由』追加、入管庁が要請へ」と報じられました。 この記事は、これまで別々に考えられがちだった「建設業法(または廃棄物処理法)」と「入管法」が、今後はより密接に関わってくる可能性を示唆しています。
この方針が現実化した場合、事業者様にどのようなリスクが生じるのか、具体的な法律の仕組みと合わせて解説します。
1. 現状の仕組み(罰金刑と欠格事由の関係)
まずは、現在の法律の仕組みをおさらいします。ここを整理すると、今回のニュースが持つ影響の大きさがご理解いただけるかと思います。
現在、不法就労助長罪(不法滞在の外国人を働かせたり、あっせんしたりする罪)の罰則は、来年(2027年)4月から「5年以下の拘禁刑、または500万円以下の罰金」へと引き上げられることが決まっています。
ここでポイントとなるのが、現在の建設業法や廃棄物処理法における「欠格事由(許可を取り消される、または受けられなくなる条件)」です。
多くの事業許認可では、原則として「拘禁刑(禁錮刑)以上の刑」に処された場合に、許可が取り消される仕組みになっています。(※業務に関連する法令は罰金でも取り消しになりますが)
つまり、これまでは万が一、不法就労助長罪に問われたとしても、「罰金刑(例:100万円の罰金)」にとどまった場合は、直ちに会社の建設業許可や産廃許可が取り消されることはありませんでした。
2. 入管庁の要請で何が変わる?「罰金でも取消対象」の可能性
しかし、今回の入管庁の要請は、この基準を厳格化する動きと言えます。
報道によると、入管庁は不法就労助長罪の処分歴(罰則を受けた事実)そのものを、各業界の営業許可の「欠格事由」に直接追加するよう、国土交通省や環境省などの関係省庁に法改正を要請する方針を固めました。
もしこれが各業法に反映されると、どうなるでしょうか。
不法就労助長罪で「罰金刑」を受けた場合でも、直ちに会社の「建設業許可」や「産廃許可」が取り消される対象となります。 さらに、許可が一度取り消されると、原則としてその後5年間は同業種での許可を再取得することができなくなります。
建設業や産廃業において許可を失うことは、事業継続において非常に大きなペナルティとなります。
3. 直接雇用していなくても問われる管理責任
建設業界や産廃業界で特に留意していただきたいのは、「自社で直接雇用していなければ関係ない」というわけではないという点です。
不法就労助長罪は、自社が直接雇用している場合だけでなく、以下のケースでも問われる可能性があります。
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下請け会社が現場に入れた作業員が、不法就労(不法滞在や資格外活動)だった。
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在留カードの確認を怠り、結果的に就労不可の外国人を働かせていた。
特に複数の業者が入る現場では、元請や一次下請けが「不法就労と知りながら、または容易に知り得たのに黙認して現場に入らせていた」とみなされた場合、不法就労助長罪に問われるケースがあります。
これからの時代は、「入管法を正しく理解し、現場全体の外国人管理を適正に行うこと」が、建設業許可・産廃許可を維持するためのコンプライアンスとして求められるようになりそうです。
まとめ:事業許可を守るための管理体制づくりを
今回の要請方針は、適正な外国人雇用を事業継続の前提とする政府の姿勢の表れと言えます。建設業・産廃業の許可維持と、入管法に基づく適切な労務管理は、切り離して考えることはできません。
オフィスオオノは、建設業・産廃業の事業許認可の専門家であると同時に、外国人の在留資格手続きや雇用管理にも精通しております。両方の法律が交差する実務において、事業許可をリスクから守るための具体的な体制づくり(在留カードの正しい確認方法や、協力会社への指導など)をサポートいたします。
「現在の社内ルールで対応できているか確認したい」「法改正に備えて管理体制を見直したい」という事業者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。
大切な事業許可を守り、安心して経営に専念できるよう伴走いたします。
