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特定技能2号に「5年」を新設へ|2027年1月施行案から見る制度変更のポイント

皆様こんにちは。
名古屋市昭和区の「行政書士オフィスオオノ」です。

2026年8月4日、出入国在留管理庁より「特定技能2号」に関する省令改正案が公表されました。熟練した技能を持つ外国人を対象とする特定技能2号について、一回の許可・更新で付与される在留期間に「5年」を新たに追加するという内容です(2027年1月施行予定)

今回はこの改正のポイントと、今後の実務や外国人雇用の見通しについて解説します。

改正の概要:最長「5年」の在留期間が選択肢に追加

今回の省令改正案により、特定技能2号の在留期間の区分が変更される予定です。

  現行の在留期間 改正後の在留期間(2027年1月〜予定)
特定技能2号 3年 / 1年 / 6ヶ月(最長3年) 5年 / 3年 / 1年 / 6ヶ月(最長5年

実務上の主な影響

1. 手続き頻度の減少による負担軽減

これまで最長で3年ごとに必要だった更新手続きが最長5年ごとになります。事業者・外国人本人双方において、申請手続きにかかる事務負担やコストの軽減につながります。

2. 永住許可申請への接続

永住許可のガイドラインには「現に有している在留資格について最長の在留期間(5年)をもって在留していること」という条件があります。今回の改正により、特定技能2号の段階でこの条件を満たすことが可能になります。

近年の入管政策に見る「厳格化」と「緩和」の動き

近年の入管政策においては、以下のように適正化に向けた見直しが続いています。

  • 「経営・管理」ビザの審査厳格化

  • 「技術・人文知識・国際業務」の要件明確化・厳格化

  • 永住権ガイドラインの見直し(年収・年金要件の引き上げ)

こうした管理強化の流れの中で、今回の特定技能2号に対する在留期間の延長は、一見すると異なる方向性に見えます。

ここから伺えるのは、課題の生じている在留資格に対しては管理を徹底し、技能や就労実態が確認されている資格に対しては環境を整えるという、制度ごとの調整です。今後は、技能を蓄積した特定技能2号への移行が、現場における人材確保の主要な選択肢となっていくことが予想されます。

企業と労働者の長期的な視点の共有

特定技能2号には、もともと以下の特徴があります。

  • 家族(配偶者・子)の帯同が可能であること

  • 在留期間の更新上限がなく、永住権申請に必要な在留実績に含まれること

ここに「最長5年」の在留期間が加わることで、外国人労働者にとっては長期的なキャリアの見通しが立ちやすくなります。また企業にとっても、自社の中核となる人材として長期的な育成や定着を図りやすくなります。

会社の成長と働く個人の生活設計が同じ方向を向く仕組みを作ることが、今後の外国人雇用において実効性の高いアプローチとなります。

今回の改正案は、パブリックコメント等を経て2027年1月に施行される見通しです。具体的な審査基準(どのような場合に5年が付与されるか等)については、今後の出入国在留管理庁からの発表を確認していく必要があります。

愛知県・名古屋市内で特定技能2号への移行や、将来を見据えた雇用計画をご検討の事業者様は、名古屋市昭和区の「行政書士オフィスオオノ」までご相談ください。

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